最高裁判所第二小法廷 昭和42(ク)28 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
高等裁判所の決定に対しては、それが第一審としてなされたものでも第二審とし
てなされたものでも、憲法違背を理由とする場合以外には最高裁判所に抗告を提起
することができないことは、裁判所法七条二号、民訴法四一九条ノ二の解釈上明ら
かである。従つて、高等裁判所が抗告審としてなした決定に対し民訴法四一三条に
よつて再抗告が許されると解することはできない。�
右と同旨の原審判断に法律解釈の誤りはないから、右法律解釈の誤りを前提とす
る違憲の論旨は、前提を欠き採用の余地がない。
その余の論旨も、すべて民訴法四一九条ノ二所定の抗告理由をいうものと認めら
れない。
よつて、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきもの
として、主文のとおり決定する。
昭和四二年三月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
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